マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二十一

(指定認定事務支援法人に係る指定の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号

令第一条第一項の規定に基づき法第五条の二十二第一項に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した申請書 二 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書 三 令第一条第二項各号に該当しないことを誓約する書面(第一条の二十三第二項において「誓約書」という。)

第1条の21

(指定認定事務支援法人に係る指定の申請)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)

第1条の21 (指定認定事務支援法人に係る指定の申請)

令第1条第1項の規定に基づき法第5条の22第1項に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した申請書 二 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書 三 令第1条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(第1条の23第2項において「誓約書」という。)