マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二十二
(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)
平成十三年国土交通省令第百十号
令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。 二 実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。
(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条の22 (令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)
令第1条第2項第1号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。 二 実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。