マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の五
(名称等の変更)
平成十三年国土交通省令第百十号
支援法人は、法第五条の三第三項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2 支援法人は、第一条の三第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。
(名称等の変更)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条の5 (名称等の変更)
支援法人は、法第5条の3第3項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2 支援法人は、第1条の3第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。