マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の八
(管理計画の認定の申請)
平成十三年国土交通省令第百十号
法第五条の十三第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類(第一条の十七を除き、以下「添付書類」と総称する。)を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。 一 当該認定の申請の決議(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この項、第八十二条第一号及び第八十五条第二号において「区分所有法」という。)第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による決議をいう。以下同じ。)をした集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。以下同じ。)の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。以下この項、第一条の十一第四号及び第一条の十五第四号において同じ。)で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類) 二 長期修繕計画(マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下同じ。)の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類) 三 申請の日(以下この項並びに第一条の十第一号及び第二号において「申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書(当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書)並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類 四 区分所有法第三条又は第六十五条に規定する団体が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類) 五 区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより理事が置かれたことを証する書類) 六 監事(管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会に報告する者として規約で定めるものをいう。以下この号、第一条の十一第一号並びに第一条の十五第三号及び第四号において同じ。)を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類) 七 申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し 八 申請に係るマンションの区分所有者の名簿(第一条の十一第三号において「区分所有者名簿」という。)及び申請に係るマンションに居住する者の名簿(同号において「居住者名簿」という。)が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていることを確認することができる書類 九 規約の写し
2 前項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類を添える場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち計画作成都道府県知事等が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。