マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の六
(支援法人に係る業務の休廃止の届出)
平成十三年国土交通省令第百十号
法第五条の七第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする管理支援業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由
(支援法人に係る業務の休廃止の届出)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条の6 (支援法人に係る業務の休廃止の届出)
法第5条の7第1項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする管理支援業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由