マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十一
(管理組合の運営の状況の基準)
平成十三年国土交通省令第百十号
法第五条の十四第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 管理者等及び監事が置かれていること。 二 集会が年一回以上開かれていること。 三 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。 四 規約に次に掲げる事項が定められていること。
(管理組合の運営の状況の基準)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条の11 (管理組合の運営の状況の基準)
法第5条の14第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 管理者等及び監事が置かれていること。 二 集会が年一回以上開かれていること。 三 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。 四 規約に次に掲げる事項が定められていること。