マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十七
(変更の認定の通知)
平成十三年国土交通省令第百十号
法第五条の十七第二項において準用する法第五条の十五の規定による変更の認定の通知は、別記様式第一号の六による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(変更の認定の通知)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条の17 (変更の認定の通知)
法第5条の17第2項において準用する法第5条の15の規定による変更の認定の通知は、別記様式第1号の六による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。