マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十三

(管理計画の認定の更新の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号

認定管理者等は、法第五条の十六第一項の認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間の満了の日前六月以内に、別記様式第一号の三による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。

2 第一条の八第二項及び第一条の九の規定は、前項の認定の更新の申請について準用する。

第1条の13

(管理計画の認定の更新の申請)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)

第1条の13 (管理計画の認定の更新の申請)

認定管理者等は、法第5条の16第1項の認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間の満了の日前六月以内に、別記様式第1号の三による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。

2 第1条の8第2項及び第1条の9の規定は、前項の認定の更新の申請について準用する。