マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十九
(法第五条の二十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務)
平成十三年国土交通省令第百十号
法第五条の二十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務とする。
(法第五条の二十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条の19 (法第五条の二十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務)
法第5条の22第1項第2号の国土交通省令で定める事務は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務とする。