マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十五
(法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
平成十三年国土交通省令第百十号
法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの 二 二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第五条の十四の認定(法第五条の十七第一項の変更の認定を含む。)又は法第五条の十六第一項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。) 三 監事の変更 四 規約の変更であって、監事の職務及び第一条の十一第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの