マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の四

(個人に関する情報の取扱い)

平成十三年国土交通省令第百十号

法第五条の三第一項第二号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。 二 個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて管理支援業務に従事する職員に対して研修を実施すること。

第1条の4

(個人に関する情報の取扱い)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)

第1条の4 (個人に関する情報の取扱い)

法第5条の3第1項第2号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。 二 個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて管理支援業務に従事する職員に対して研修を実施すること。

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