高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成十三年国土交通省令第百十五号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 耐火構造の住宅建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 二 準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。 三 所得入居者及び同居する者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額(独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四十九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

第1条

(定義)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十五号)

第1条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 耐火構造の住宅建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 二 準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。 三 所得入居者及び同居する者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第33号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額(独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第49条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

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