高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十一条
(入居者の選定の特例)
平成十三年国土交通省令第百十五号
機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第二十三条に定めるところにより入居者を選定することができる。
(入居者の選定の特例)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十五号)
第21条 (入居者の選定の特例)
機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第23条に定めるところにより入居者を選定することができる。