高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十二条
(入居者の募集方法)
平成十三年国土交通省令第百十五号
機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。
2 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。
(入居者の募集方法)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十五号)
第22条 (入居者の募集方法)
機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。
2 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第70号)第25条第1項の規定は、前項の公募について準用する。