高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十二条

(入居者の募集方法)

平成十三年国土交通省令第百十五号

機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。

2 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。

第22条

(入居者の募集方法)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十五号)

第22条 (入居者の募集方法)

機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。

2 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第70号)第25条第1項の規定は、前項の公募について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第22条(入居者の募集方法) | 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ