高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二条

(法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号

法第四条第四項(法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。 二 住戸内の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。 三 住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。

2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。

第2条

(法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十五号)

第2条 (法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)

法第4条第4項(法第4条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。 二 住戸内の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。 三 住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。

2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。

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