高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第五条

(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

平成十三年国土交通省令第百十五号

法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

第5条

(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

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第5条 (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

法第45条第1項第3号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

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