高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第六条

(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号

法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。

第6条

(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)

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第6条 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)

法第45条第1項第5号の国土交通省令で定める基準は、次条から第11条までに定めるとおりとする。

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