高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第六条
(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
平成十三年国土交通省令第百十五号
法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。
(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十五号)
第6条 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
法第45条第1項第5号の国土交通省令で定める基準は、次条から第11条までに定めるとおりとする。