高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十条

(賃貸借契約の解除)

平成十三年国土交通省令第百十五号

地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

第10条

(賃貸借契約の解除)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十五号)

第10条 (賃貸借契約の解除)

地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

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