運輸安全委員会設置法施行規則 第2条
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
運輸安全委員会設置法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百二十四号)
第2条 (法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第2条第2項第2号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 一機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第56号)第166条の4各号に掲げる事態(同条第7号、第10号及び第11号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。) 二次に掲げる事態(イ又はロに掲げる事態にあっては、航行中以外の航空機について発生したものに限る。)であって、特に異例と認められるもの 三無人航空機を飛行させる者が飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態 四航空法施行規則第236条の86各号に掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
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