鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第一条

(目的)

平成十三年国土交通省令第百五十一号

この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第1条

(目的)

鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百五十一号)

第1条 (目的)

この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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