鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第一条
(目的)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(目的)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百五十一号)
第1条 (目的)
この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。