鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第七条
(移動等円滑化のために講ずべき措置)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
鉄道事業者が高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条の定めるところによる。
(移動等円滑化のために講ずべき措置)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百五十一号)
第7条 (移動等円滑化のために講ずべき措置)
鉄道事業者が高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号)第8条の定めるところによる。