鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二十一条
(施工基面の幅)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
直線における施工基面の幅は、軌道の構造に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。
2 曲線における施工基面の幅は、車両の偏い、カント量等に応じ、前項における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。
(施工基面の幅)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百五十一号)
第21条 (施工基面の幅)
直線における施工基面の幅は、軌道の構造に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。
2 曲線における施工基面の幅は、車両の偏い、カント量等に応じ、前項における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。