鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二条

(定義)

平成十三年国土交通省令第百五十一号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新幹線全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。 二 営業主体新幹線の営業を行う法人をいう。 三 建設主体新幹線の建設を行う法人をいう。 四 軌間軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。 五 本線列車の運転に常用される線路をいう。 六 側線本線でない線路をいう。 七 駅旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。 八 信号場専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。 九 操車場専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。 十 停車場駅、信号場及び操車場をいう。 十一 車庫専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。 十二 車両機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。 十三 列車停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。 十四 動力車動力発生装置を有する車両をいう。 十五 閉そく一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。 十六 鉄道信号信号、合図及び標識をいう。 十七 信号係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。 十八 合図係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。 十九 標識係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。 二十 危険品国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。

第2条

(定義)

鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百五十一号)

第2条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新幹線全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道をいう。 二 営業主体新幹線の営業を行う法人をいう。 三 建設主体新幹線の建設を行う法人をいう。 四 軌間軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。 五 本線列車の運転に常用される線路をいう。 六 側線本線でない線路をいう。 七 駅旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。 八 信号場専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。 九 操車場専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。 十 停車場駅、信号場及び操車場をいう。 十一 車庫専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。 十二 車両機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。 十三 列車停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。 十四 動力車動力発生装置を有する車両をいう。 十五 閉そく一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。 十六 鉄道信号信号、合図及び標識をいう。 十七 信号係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。 十八 合図係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。 十九 標識係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。 二十 危険品国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第20条第2項の規定の適用を受けないものをいう。

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