鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六条

(著しい騒音の防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号

鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。

第6条

(著しい騒音の防止)

鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百五十一号)

第6条 (著しい騒音の防止)

鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第6条(著しい騒音の防止) | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ