鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十一条

(動力車を操縦する係員の乗務等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号

列車には、動力車を操縦する係員を乗務させなければならない。ただし、施設及び車両の構造等により、当該係員を乗務させなくても列車の安全な運転に支障がない場合は、この限りでない。

2 動力車を操縦する係員は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第一号から第八号まで及び第十二号の運転免許を受けた者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受けるとき。 二 本線を支障するおそれのない側線において移動するとき。

3 動力車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車に乗務してはならない。

第11条

(動力車を操縦する係員の乗務等)

鉄道に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百五十一号)

第11条 (動力車を操縦する係員の乗務等)

列車には、動力車を操縦する係員を乗務させなければならない。ただし、施設及び車両の構造等により、当該係員を乗務させなくても列車の安全な運転に支障がない場合は、この限りでない。

2 動力車を操縦する係員は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第43号)第4条第1項第1号から第8号まで及び第12号の運転免許を受けた者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受けるとき。 二 本線を支障するおそれのない側線において移動するとき。

3 動力車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車に乗務してはならない。

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