自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条
(事前評価)
平成十三年経済産業省・国土交通省令第四号
製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第三条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。