環境省組織規則 第二十一条

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

平成十三年環境省令第一号

野生生物課に、鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室を置く。

2 鳥獣保護管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 野生鳥獣の保護及び管理に関する事業の実施に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づく鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に関することを除く。)。 二 野生鳥獣の狩猟の適正化に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく狩猟鳥獣の指定に関することを除く。)。

3 鳥獣保護管理室に、室長を置く。

4 希少種保全推進室は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定に基づく国内希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種、特定第二種国内希少野生動植物種及び緊急指定種の指定、保護増殖事業並びに認定希少種保全動植物園等に関する事務をつかさどる。

5 希少種保全推進室に、室長を置く。

第21条

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

環境省組織規則の全文・目次(平成十三年環境省令第一号)

第21条 (鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

野生生物課に、鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室を置く。

2 鳥獣保護管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 野生鳥獣の保護及び管理に関する事業の実施に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)の規定に基づく鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に関することを除く。)。 二 野生鳥獣の狩猟の適正化に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく狩猟鳥獣の指定に関することを除く。)。

3 鳥獣保護管理室に、室長を置く。

4 希少種保全推進室は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)の規定に基づく国内希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種、特定第二種国内希少野生動植物種及び緊急指定種の指定、保護増殖事業並びに認定希少種保全動植物園等に関する事務をつかさどる。

5 希少種保全推進室に、室長を置く。

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