環境省組織規則 第二十二条

(循環型社会推進室及び企画官)

平成十三年環境省令第一号

総務課に、循環型社会推進室及び企画官を置く。

2 循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 循環型社会形成推進基本計画(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する計画をいう。)に関すること。 二 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会(循環型社会形成推進基本法第二条第一項に規定する循環型社会をいう。次号において同じ。)の形成に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、総務課の所掌事務に係る循環型社会の形成に関する事務に関すること。

3 循環型社会推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

第22条

(循環型社会推進室及び企画官)

環境省組織規則の全文・目次(平成十三年環境省令第一号)

第22条 (循環型社会推進室及び企画官)

総務課に、循環型社会推進室及び企画官を置く。

2 循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 循環型社会形成推進基本計画(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第110号)第15条第1項に規定する計画をいう。)に関すること。 二 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会(循環型社会形成推進基本法第2条第1項に規定する循環型社会をいう。次号において同じ。)の形成に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、総務課の所掌事務に係る循環型社会の形成に関する事務に関すること。

3 循環型社会推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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