環境省組織規則 第二十条

(国立公園利用推進室)

平成十三年環境省令第一号

国立公園課に、国立公園利用推進室を置く。

2 国立公園利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立公園の保護及び整備に関すること(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。 二 自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。 三 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

3 国立公園利用推進室に、室長を置く。

第20条

(国立公園利用推進室)

環境省組織規則の全文・目次(平成十三年環境省令第一号)

第20条 (国立公園利用推進室)

国立公園課に、国立公園利用推進室を置く。

2 国立公園利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立公園の保護及び整備に関すること(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。 二 自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。 三 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

3 国立公園利用推進室に、室長を置く。

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