環境省組織規則 第十二条
(気候変動国際交渉室)
平成十三年環境省令第一号
国際連携課に、気候変動国際交渉室を置く。
2 気候変動国際交渉室は、地球温暖化の防止に関する他国又は国際機関との交渉に関する事務をつかさどる。
3 気候変動国際交渉室に、室長を置く。
(気候変動国際交渉室)
環境省組織規則の全文・目次(平成十三年環境省令第一号)
第12条 (気候変動国際交渉室)
国際連携課に、気候変動国際交渉室を置く。
2 気候変動国際交渉室は、地球温暖化の防止に関する他国又は国際機関との交渉に関する事務をつかさどる。
3 気候変動国際交渉室に、室長を置く。