環境省組織規則 第十四条

(脱炭素モビリティ事業室)

平成十三年環境省令第一号

モビリティ環境対策課に、脱炭素モビリティ事業室を置く。

2 脱炭素モビリティ事業室は、モビリティ環境対策課の所掌事務に係る環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する事業の実施に関することをつかさどる。

3 脱炭素モビリティ事業室に、室長を置く。

第14条

(脱炭素モビリティ事業室)

環境省組織規則の全文・目次(平成十三年環境省令第一号)

第14条 (脱炭素モビリティ事業室)

モビリティ環境対策課に、脱炭素モビリティ事業室を置く。

2 脱炭素モビリティ事業室は、モビリティ環境対策課の所掌事務に係る環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する事業の実施に関することをつかさどる。

3 脱炭素モビリティ事業室に、室長を置く。

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