廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十三年環境省令第四号

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令の全文・目次(平成十三年環境省令第四号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

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