ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第二十条

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)

平成十三年環境省令第二十三号

法第十五条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第二十四条までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 事業場の名称及び所在地 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管及び処分の状況 五 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 保管事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写しを複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの 二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの 三 その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類

3 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。

4 第二項の場合において、廃棄物処理法第十二条の五に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。

5 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。

第20条

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十三年環境省令第二十三号)

第20条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)

法第15条において読み替えて準用する法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第24条までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 事業場の名称及び所在地 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管及び処分の状況 五 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 保管事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写しを複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの 二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの 三 その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類

3 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。

4 第2項の場合において、廃棄物処理法第12条の5に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。

5 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。

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