ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十七条

(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)

平成十三年環境省令第二十三号

法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

第17条

(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十三年環境省令第二十三号)

第17条 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)

法第10条第4項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第6号による届出書の正本及び副本を同条第3項第2号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

第17条(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出) | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ