ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十二条
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)
平成十三年環境省令第二十三号
法第九条の規定による公表は、第九条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十三年環境省令第二十三号)
第12条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)
法第9条の規定による公表は、第9条第1項に規定する届出書の副本並びに同条第2項及び第4項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。