ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十四条
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
平成十三年環境省令第二十三号
保管事業者は、法第十条第三項第二号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十三年環境省令第二十三号)
第14条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
保管事業者は、法第10条第3項第2号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第5号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。