一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第一条

(施行期日)

平成十三年環境省令第三十四号

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の全文・目次(平成十三年環境省令第三十四号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

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