食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
- 法令番号: 平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号
- 公布日: 2001-05-01