特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令 第二条

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平成十三年国土交通省・環境省令第三号

令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。

第2条

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省・環境省令第三号)

第2条 (指定)

令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。

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