食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条

(食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号

食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、毎年度、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率(付録第一の算式によって算出される率をいう。)が同年度における基準実施率(付録第二の算式によって算出される率をいう。)以上となるようにすることを目標とするものとする。

第2条

(食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)

第2条 (食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標)

食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、毎年度、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率(付録第一の算式によって算出される率をいう。)が同年度における基準実施率(付録第二の算式によって算出される率をいう。)以上となるようにすることを目標とするものとする。

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