食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条

(食品廃棄物等の収集又は運搬の基準)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号

食品関連事業者は、自ら食品廃棄物等の収集又は運搬を行うに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。 一 特定肥飼料等の原材料として利用することを目的として食品循環資源の収集又は運搬を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずること。 二 食品廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散その他による生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。 三 食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための適切な措置を講ずること。

第5条

(食品廃棄物等の収集又は運搬の基準)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)

第5条 (食品廃棄物等の収集又は運搬の基準)

食品関連事業者は、自ら食品廃棄物等の収集又は運搬を行うに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。 一 特定肥飼料等の原材料として利用することを目的として食品循環資源の収集又は運搬を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずること。 二 食品廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散その他による生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。 三 食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための適切な措置を講ずること。

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