食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第十条
(情報の提供)
平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号
食品関連事業者は、特定肥飼料等を利用する者(第八条第一項に規定する場合にあっては、委託先又は譲渡先)に対し、特定肥飼料等の原材料として利用する食品循環資源について、その発生の状況、含有成分その他の必要な情報を提供するものとする。
2 食品関連事業者は、毎年度、当該年度の前年度における第三条第一項第五号の活動のために提供したまだ食べることができる食品の量、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況についての情報を有価証券報告書、統合報告書等への記載、インターネットの利用その他の方法により提供するよう努めるものとする。