食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条

(食品循環資源の管理の基準)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号

食品関連事業者は、食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用するに当たっては、次に掲げる基準に従って食品循環資源の管理を行うものとする。 一 食品循環資源の再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類及びその製造の方法を勘案し、食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること。 二 異物、病原微生物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を防止すること。 三 食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。

第4条

(食品循環資源の管理の基準)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)

第4条 (食品循環資源の管理の基準)

食品関連事業者は、食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用するに当たっては、次に掲げる基準に従って食品循環資源の管理を行うものとする。 一 食品循環資源の再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類及びその製造の方法を勘案し、食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること。 二 異物、病原微生物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を防止すること。 三 食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。

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