特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則
平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第一条
(用語)
この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(第一種指定化学物質の排出量の算出の方法)
法第五条第一項の第一種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の排出量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。 一 第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法 二 当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法 三 製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第一種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法 四 蒸気圧、溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法 五 前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
第三条
(第一種指定化学物質の移動量の算出の方法)
法第五条第一項の第一種指定化学物質の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の移動量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第三条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。 一 第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法 二 当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法 三 製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法 四 溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法 五 前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
第四条
(排出量及び移動量の把握)
法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。 二 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。 三 移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
第五条
(届出の方法等)
法第五条第二項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
2 二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第五条第二項の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第六条
(届出事項)
法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 事業所において常時使用される従業員の数 四 事業所において行われる事業が属する業種 五 法第五条第一項の規定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに当該第一種指定化学物質に係る第四条第二号及び第三号に定める区分ごとの排出量及び移動量
第七条
(対応化学物質分類名)
法第六条第一項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
第八条
(対応化学物質分類名への変更等の請求の方法)
法第六条第一項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第一の届出書と併せて、様式第二による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
2 法第六条第八項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第三による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
3 二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第六条第一項及び第八項の請求は、それぞれ当該事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第九条
(都道府県知事が説明を求める方法)
都道府県知事は、法第七条第五項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。 一 説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名 二 主務大臣に対して求める説明の内容 三 説明を求める理由
第十条
(手数料を現金により納付できる場合)
令第八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合とする。
第十一条
(電子情報処理組織を使用した届出の方法)
法第五条第二項の規定による届出であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第四条に規定する電子情報処理組織を使用して届出をしようとする者は、第五条第一項の規定にかかわらず、主務大臣が指定する電子計算機(第十三条第一項第一号において「指定電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第十二条
(事前の届出等)
前条の電子情報処理組織を使用して法第五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
3 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかに様式第五による届出書にその旨を記入し、都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
第十三条
(磁気ディスクによる届出等の方法)
令第九条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第五条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第六による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。 一 法第五条第二項の規定による届出をしようとする者指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項 二 法第六条第一項の請求をしようとする者主務大臣の使用に係る電子計算機(次号において「使用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項 三 法第六条第八項の請求をしようとする者使用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項
2 前項の場合において、同項第二号又は第三号に掲げる者は、同項第二号又は第三号により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。