苦情の申出の手続に関する規則 第一条

(趣旨)

平成十三年国家公安委員会規則第十一号

この規則は、警察法(以下「法」という。)第七十九条の規定による都道府県警察の職員及び警察庁の警察官の職務執行についての苦情の申出(以下「苦情申出」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

苦情の申出の手続に関する規則の全文・目次(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)

第1条 (趣旨)

この規則は、警察法(以下「法」という。)第79条の規定による都道府県警察の職員及び警察庁の警察官の職務執行についての苦情の申出(以下「苦情申出」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

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