苦情の申出の手続に関する規則 第三条

(苦情申出書作成の援助)

平成十三年国家公安委員会規則第十一号

苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書するものとする。

2 警察職員は、苦情申出書を代書した場合には、申出者に当該苦情申出書を読み聞かせ、又は閲読させて誤りのないことを確認するとともに、自己の所属、官職及び氏名を記載するものとする。

3 警察職員は、苦情申出書を代書するに当たり通訳その他の者を立ち会わせた場合には、当該苦情申出書にその者の氏名を記載するものとする。

第3条

(苦情申出書作成の援助)

苦情の申出の手続に関する規則の全文・目次(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)

第3条 (苦情申出書作成の援助)

苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書するものとする。

2 警察職員は、苦情申出書を代書した場合には、申出者に当該苦情申出書を読み聞かせ、又は閲読させて誤りのないことを確認するとともに、自己の所属、官職及び氏名を記載するものとする。

3 警察職員は、苦情申出書を代書するに当たり通訳その他の者を立ち会わせた場合には、当該苦情申出書にその者の氏名を記載するものとする。

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