苦情の申出の手続に関する規則 第二条
(苦情申出書の提出)
平成十三年国家公安委員会規則第十一号
苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)を提出するものとする。 一 申出者の氏名、住所及び電話番号 二 申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号 三 苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要 四 苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
2 申出者が複数である場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)」とあるのは「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)を代表して処理の結果の通知を受ける者(以下「代表者」という。)」と、同項第一号中「申出者の氏名、住所及び電話番号」とあるのは「すべての申出者の氏名及び住所並びに代表者の電話番号」と、同項第二号中「申出者」とあるのは「代表者」とする。