クラウド六法苦情の申出の手続に関する規則第四条苦情の申出の手続に関する規則 第四条(苦情申出書の補正)平成十三年国家公安委員会規則第十一号都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。