警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第九条

(警棒の携帯方法)

平成十三年国家公安委員会規則第十四号

制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。

第9条

(警棒の携帯方法)

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第9条 (警棒の携帯方法)

制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。

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