警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第九条
(警棒の携帯方法)
平成十三年国家公安委員会規則第十四号
制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
(警棒の携帯方法)
警察官等警棒等使用及び取扱い規範の全文・目次(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)
第9条 (警棒の携帯方法)
制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。