警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第五条

(部隊組織により行動する場合)

平成十三年国家公安委員会規則第十四号

多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りではない。

第5条

(部隊組織により行動する場合)

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第5条 (部隊組織により行動する場合)

多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りではない。

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