警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第五条
(部隊組織により行動する場合)
平成十三年国家公安委員会規則第十四号
多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りではない。
(部隊組織により行動する場合)
警察官等警棒等使用及び取扱い規範の全文・目次(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)
第5条 (部隊組織により行動する場合)
多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りではない。